申告期限の延長
国税庁は、昨日、政府による緊急事態宣言の延長を踏まえ申告所得税及び個人事業者の消費税、贈与税の申告期限を延長することを発表いたしました。
それぞれの申告期限は以下の通り。
申告所得税 3月15日 → 4月15日
個人事業者の消費税 3月31日 → 4月15日
贈与税 3月15日 → 4月15日
この延長による納付期限は、それぞれ申告期限の日となります。
振替納税日については以下の通り。
申告所得税 当初 4月19日 → 5月31日
消費税 当初 4月23日 → 5月24日
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。 こちら
それぞれの申告期限は以下の通り。
申告所得税 3月15日 → 4月15日
個人事業者の消費税 3月31日 → 4月15日
贈与税 3月15日 → 4月15日
この延長による納付期限は、それぞれ申告期限の日となります。
振替納税日については以下の通り。
申告所得税 当初 4月19日 → 5月31日
消費税 当初 4月23日 → 5月24日
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。 こちら
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